円に偏った資産配分は、円安が進むとマイナスの影響を及ぼします。ほぼ全ての資産が円建てという状況は、円安に対して資産が無防備な状態です。資産を一ヶ所に集中させてしまうのではなく、海外へ「分散投資」する方法は、有効的なリスクヘッジとして広く用いられています。
代表的な証明書であり、政府主導の登記手続によって航空写真などを用いて土地を測量し、境界も確定した上で発行されるもの。
権利者の申請に基づいて測量、調査を行って発行されるもの。
権利者の申請に基づいて測量、調査を行って発行されるもの。
2・3は法令上基本的には所有権と同様の扱いを受けますが、後日政府主導の登記手続によって「不動産所有権証明書」が発行された場合は、その占有権が覆る可能性がないとは言い切れません。 そのため、できる限り「不動産所有権証明書」を確認することが重要です。
不動産を賃借する場合、賃貸人と賃貸借契約を締結することになります。カンボジアの民法上、賃借権には2種類があります。
日本と同様の通常の賃借権で、占有が第三者対抗要件です。
物権として扱われ登記が第三者対抗要件です。転貸、譲渡、担保権の設定が自由ですが、設定の際には書面の作成が必要です。
たとえば、管理費・光熱費のほかに、賃料には付加価値税(VAT)や源泉徴収税(Withholding Tax)が絡んできますので、誰がそれら税金を負担するのか(賃料に含まれているのか否か)を明確にしておく必要があります。そのほかにも、保険への加入義務の有無や義務の内容もチェックしておく必要があります。
カンボジアには日本の借地借家法のような賃借人を保護する法律や法定更新制度はありません。そのため、最低限その場所で事業を継続したいと思う期間を当初から設定するか、賃借人が希望すれば更新可能な状態にし、他方で賃借人からの中途解約の道も確保するような交渉努力が有効です。
日本人(法人)がカンボジア人(法人)から不動産を賃借する場合は国際取引になりますので、準拠法、紛争解決機関の取り決めも重要なポイントです。
税額の決定方法/評価額を基に算出
税負担の主体/誰が支払うかは契約で決めておくのが通常
不動産の所有者は、毎年2万5,000ドル以上の不動産について、不動産評価評議会の評価額の0.1%を支払う必要があります。
個人投資家はVAT登録対象外のため、税務署での事業者登録がなされない限り税金は支払いようがありません。しかし、カンボジアで登録した会社の場合はVAT登録義務が発生し、法人所得税(利益の20%または毎月の売上の1%の高い方の金額)、源泉税(賃料額の14%)が課税対象となります。また借主が法人で、貸主が個人の場合も源泉されます。
日本居住者と判断される場合は、日本において全世界所得を申告する必要があり、日本で非居住者と判断される場合は、居住している当該国で全世界所得を申告する必要があります。
取引の対象となる不動産の評価額の4%
税額の決定方法/評価額が基準
税負担の主体/デベロッパーが分譲する場合は買主が払うのが一般的ですが、転売をするときは売主が払う場合もあります。
売却時の利益に対して、法人所得税(利益の20%)を支払う必要があります。
※日本での課税は「物件保有時の税金」と同じ内容となります。2・3は法令上基本的には所有権と同様の扱いを受けますが、後日政府主導の登記手続によって「不動産所有権証明書」が発行された場合は、その占有権が覆る可能性がないとは言い切れません。 そのため、できる限り「不動産所有権証明書」を確認することが重要です。